楡法律事務所

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弁護士費用
弁護士紹介

弁護士費用について

 楡法律事務所の「報酬等基準規程」は、(旧)日弁連報酬基準規定に依拠しておりますが、
具体的な弁護士費用は弁護士と依頼者との協議の上、定めるものとします。
なお、以下に基準となる当事務所報酬規定(抜粋)を表記します。

◆ 法律相談等

法律相談
初回市民法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)
一般法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)、
事案が重大又は複雑なときは30分ごとに5,500円(税込)以上27,500円(税込)以下

◆ 民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件
着手金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
8%+税
300万円を超え3,000万円以下の場合
5%+税
3,000万円を超え3億円以下の場合
3%+税
3億円を越える場合
2%+税
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は11万円(税込)
報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
16%+税
300万円を超え3,000万円以下の場合
10%+税
3,000万円を超え3億円以下の場合
6%+税
3億円を越える場合
4%+税
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
2.調停及び示談交渉事件
着手金・報酬金
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1
※ 着手金の最低額は11万円(税込)
3.離婚事件
着手金・報酬金
(1)離婚調停事件又は離婚交渉事件
それぞれ22万円(税込)以上55万円(税込)以下
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
(2)離婚訴訟事件
それぞれ33万円(税込)以上66万円(税込)以下
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
4.保全命令申立事件等
着手金
1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の3分の2。
※着手金の最低額は11万円(税込)。
報酬金
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1。
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1。
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
5.自己破産・会社整理・特別精算、会社更生の申立事件
着手金
資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産
55万円(税込)以上
(2)非事業者の自己破産
22万円(税込)以上
(3)自己破産以外の破産
55万円(税込)以上
(4)会社整理
110万円(税込)以上
(5)特別精算
110万円(税込)以上
(6)会社更生
220万円(税込)以上
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
6.民事再生事件
着手金
資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の民事再生事件
110万円(税込)以上
(2)非事業者の民事再生事件
33万円(税込)以上
(3)小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件
33万円(税込)以上
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
7.任意整理事件(5、6の各事件に該当しない債務整理事件)
着手金
資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の任意整理
55万円(税込)以上
(2)非事業者の任意整理
22万円(税込)以上
報酬金
イ 事件が精算により終了したとき
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合
15%+税
500万円を超え1,000万円以下の場合
10%+税
1,000万円を超え5,000万円以下の場合
8%+税
5,000万円を超え1億円以下の場合
6%+税
1億円を超える場合
5%+税
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5,000万円以下の場合
3%+税
5,000万円を超え1億円以下の場合
2%+税
1億円を超える場合
1%+税

ロ.事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、11の報酬に準ずる。

ハ.事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。
備考
※特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
8.裁判外の手数料
法律関係調査
(事実関係調査を含む)
基本
5万5000円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
(1)定型
経済的利益の額が1,000万円未満
5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額
1,000万円を超え1億円未満の場合
11万円(税込)から33万円(税込)の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上
33万円(税込)以上

(2)非定型
基本
300万円以下の部分 11万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%+税
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額

(3)公正証書にする場合
基本
上記手数料に3万3000円(税込)を加算する。
内容証明郵便作成
(1)弁護士名の表示なし
基本
1万1000円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内の額
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額

(2)弁護士名の表示あり
基本
3万3000円(税込)から5万5000円(税込)の範囲内の額
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
遺言書作成
(1)定型
基本
11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

(2)非定型
基本
300万円以下の部分 22万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%+税
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%+税
3億円を超える部分 0.1%+税
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額

(3)公正証書にする場合
基本
上記手数料に3万3000円(税込)を加算する。
遺言執行
基本
300万円以下の部分 33万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 2%+税
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%+税
3億円を超える部分 0.5%+税
特に複雑又は特殊事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる
株主総会等指導
基本
33万円(税込)以上
総会等準備も指導する場合
55万円(税込)以上
備考
※特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
9.任意後見及び財産管理・身上監護
事務処理の内容と報酬
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合
月額5500円(税込)から5万5000円(税込)の範囲内の額
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万3000円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額
※任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回当たり5,500円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内の額とする

◆ 時間制

1.時間制
報酬金
(1)弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、前記「法律相談等」及び「民事事件」の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受け取ることができる。
(2)時間制の単価
単価
1時間毎に1万1000円(税込)以上
(3)弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度を考慮する
(4)弁護士は、時間性により弁護士報酬を受け取るときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

◆ 顧問契約

1.顧問料
顧問料
事業者
月額3万3000円(税込)以上
非事業者
年額6万6000円(税込)(月額5500円(税込))以上

◆ 刑事事件

1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金
それぞれ22万円(税込)以上44万円(税込)以下
報酬金

起訴前

不起訴
22万円(税込)以上55万円(税込)以下
求略式命令
上記の額を超えない額

起訴後

刑の執行猶予
22万円(税込)以上55万円(税込)以下
求刑された刑が軽減された場合
上記の額を超えない額
2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
着手金
それぞれ33万円(税込)以上
報酬金

起訴前

不起訴
33万円(税込)以上
求略式命令
33万円(税込)以上

起訴後

令無罪
55万円(税込)以上
刑の執行猶予
33万円(税込)以上
求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合
33万円(税込)以上